ストレス社会と呼ばれる現代では、うつ病が深刻な被害をもたらしています。うつ病には軽度から重度まで様々な症状が発生し、重度になってくると、起き上がることもままならないこともあります。
睡眠障害や食欲不振といった症状も辛いものですが、うつ病の差し迫った脅威は、やはり金銭的な問題ではないでしょうか。ある程度の度合いになってくると、社会で働くのが難しくなってくるので、休職や退職を余儀なくされ、お金の問題も発生してきます。
このような状況に陥ってしまった時、うつ病による金銭的なトラブルの解決策のひとつとして考えられるのが障害年金です。
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目次
障害年金について
障害年金は公的な年金のひとつで、主に病気や怪我によって発生する生活難を金銭的に保障するものです。
自主的に保険に加入しなければならないと思うかもしれませんが、実は国民年金に加入している方ならば、条件を満たせば誰でも受給することができます。
また、共済年金や厚生年金にも障害年金が存在しますので、基本的に年金を支払っている方ならば受けることができる制度です。
うつ病も障害年金の対象になる
そして、現代社会に蔓延する「うつ病」についても障害年金の対象になるのです。
しかし、うつ病は障害の度合をはかるのが非常に難しく、程度を数値化するのも難しいため、状況によっては障害年金の認定が困難な場合もあります。
やはり医師の理解が重要になってきますので、うつ病に理解のある医師の診断を受けられるかが、うつ病患者の今後の生活を左右することになりそうです。
うつ病による障害年金の種類
うつ病で障害年金を受給する場合は、ひとくくりにされるわけではなく、程度に応じて等級分けされることになります。
1級が最も重度で、そこから3級まで存在し、等級によって受給金額も大きく異なってきます。
1級
1級の認定基準は常時介護が必要な点で、重度の感情障害や思考障害が見受けられ、頻繁に繰り返す場合などが該当します。
まず一般的な社会生活が困難な状態なので、障害年金の受給は生命線になってくる可能性があります。
2級
2級の認定基準は日常生活に著しい制限を受けるものとなっていて、重度ではないものの、気分障害や思考障害が繰り返されるような場合に認定される可能性があります。
こちらも1級と同様、社会生活の様々な部分に支障をきたす症状なので、障害年金が大きな助けになるでしょう。
3級
2級と同様の症状で、そこまで症状が著しくない場合は3級に該当する可能性があります。
3級が障害年金の認定を受けられるか、受けられないかの境目になり、各医師の診断によってばらつきがでる部分ともいえるでしょう。
うつ病の場合は医師とのコミュニケーションが大切
うつ病で障害年金を受給するために絶対に必要なのが、医師による診断書です。
外傷や特徴的な病気とは違い、見た目では判断が難しいのがうつ病の診断です。
そのため、医師との信頼関係やコミュニケーションが重視される傾向があり、短い診察時間で自分の症状をいかに正確に伝えられるかも重要になってくるでしょう。
自分だけで難しい場合は信頼できる方に付き添ってもらうなどの工夫も必要です。
病歴・就労状況等申立書
これも障害年金受給の判断に重要な書類で、要点を抑えて的確に記載しなければなりません。
初めての場合はかなり難しいかと思われるので、専門家が在籍する相談窓口などを利用するのがおすすめです。
また、医師の診断書と相違がある場合には許可が下りない可能性もあるので、この部分の兼ね合いにも注意する必要があります。
重要なのは仕事や日常生活などの一般的な社会生活が困難であることがしっかりと相手方にわかることです。
障害年金受給に役立つ相談窓口
うつ病による障害年金の受給は、その他の症状で障害年金を受給する場合に比べて困難なことが多いです。
そのため、専門家のアドバイスは非常に心強く、いくつもこのような窓口が存在するので、事前に把握しておくとよいでしょう。手続きに関する疑問や不安は年金事務所や共済組合で相談に乗ってもらえます。
また、国民年金の場合は各市町村の役所で相談に乗ってもらいましょう。
民間のサービスになると社会保険労務士が対応してくれる相談窓口もありますし、医療ソーシャルワーカーにサポートしてもらうことも可能です。
また、代行サービスもあり、実力の高いサービスに依頼できれば、素人が自分で行うよりも格段に受給認定率が高まる可能性があります。
このように障害年金受給をサポートしてくれるサービスはたくさんあるので、積極的に利用していきたいところです。
うつ病は重度になると日常生活にも支障をきたすので、年金受給のための手続きもままならない可能性もあります。その際に、これらのサービスのサポートを受けられれば非常に助かるでしょう。
うつ病で障害年金を受給するパターン
総額500万円以上の受給額になるケースもある
うつ病で障害年金をもらっている方の中には、総額で500万円を超えるような受給額になっている方もいます。この分で生活が保障されるのであれば、非常に心強い制度になるのではないでしょうか。
障害年金には遡及請求という方法もあり、条件が合致すれば最大で5年間分を遡って請求できます。
初診が数十年前でも受給の可能性もある
このように初診が数十年前でも状況によっては受給できるケースもあるので、あきらめずに根気よく取り組むことが重要です。
また、このケースでは障害年金サポートの無料相談がきっかけになっており、無料相談とはいっても効果的なアドバイスを受けられる可能性があるので、積極的に利用したいものです。
うつ病は誰にでも発症する可能性がある
ストレスが蔓延する現代社会においては、誰もがうつ病の被害にあってしまう可能性があります。
うつ病になってから障害年金の手続きについて一から調べるのは辛いものがあるので、自分もうつ病になる可能性があると考えて、いざうつ病になった時にどのような手続きをすれば良いのかを確認しておくことも必要ではないでしょうか。
うつ病が重くなってくると判断能力が低下してくるので、普段なら簡単な手続きであっても苦労してしまう可能性もあります。最低限サポート窓口を知っておけば、速やかに連絡できるはずです。